学習中に間違えやすいと思った点を備忘録として残しておく

[前回までの記事]

リスクマネジメント

生命保険と税金

生命保険金を受け取った時の税金

契約や、被保険者、受取人が誰かによって課される税金が異なる

[死亡保険金の場合]

契約者 被保険者 受取人 税金
A A B 相続
A B A 所得税(一時所得)
住民
A B C 贈与

[満期保険金の場合]

契約者 被保険者 受取人 税金
A 誰でも A 所得税(一時所得)
住民
A 誰でも B 贈与

[非課税となる保険金や給付金]

  • 入院給付金
  • 高度障害保険金
  • 手術給付金
  • 特定疾病保険金
  • リビングニーズ特約保険金

参考にした教本

上記内容は以下の教本の内容を参考にしてます

2018-2019年版 みんなが欲しかった! FPの問題集3級

滝澤ななみ TAC 2018年05月22日
売り上げランキング :
by ヨメレバ